最終更新日:
勝手に闇金の保証人にされた!支払う必要性はある?その対処法は
この記事の監修者
- Duelパートナー法律事務所 代表
正野嘉人弁護士
どうやら家族や親せきが闇金と契約をしており、その際に自分を勝手に保証人にしているとのこと。
闇金業者からは、「代わりに金を払え」と取立てを受けている。
この様な状態の場合、保証人は支払わなければならないのか?
この記事では、身内や知人から、勝手に闇金の保証人にされた場合の支払い義務や、対処方法について解説しています。
この記事の監修者

Duelパートナー法律事務所 代表
正野嘉人弁護士
1997年から23年間、闇金業者の殴る蹴るが当たり前の時代から闇金問題を解決してきた弁護士です。2020年現在も、LINE、Twitterを使う闇金業者や、ソフト闇金の問題なども現役で解決しており、日本全国から闇金被害の相談や依頼が寄せられています。ネットを使った詐欺の対応方法にも詳しく、今のネットを使う闇金にも対応しています。
もくじ
闇金の保証人にされたとしても法的には支払う必要はありません。
法的には闇金の借金自体に支払い義務が無いとされています。
2008年の判決から闇金の借金には元本さえも返済する必要は無いとの見解が一般的になりました。
また、民法708条の「不法原因給付」という観点から、違法に貸付けたお金には返済の義務が生じないものとされています。
正規の消費者金融に勝手に保証人にされてしまっている場合には、「無権代理行為」を証明する為に裁判などの手続きが必要になるのですが、闇金の場合には問答無用で返済不要となる為、対応としてはシンプルなものになります。
第三者である、あなたに闇金から連絡が入った経緯
闇金に緊急連絡先・個人情報を知られて大丈夫?起こり得ることと対策
こちらの記事でも取り扱っていますが、闇金業者は顧客に貸し付ける際に、必ず3人程度の個人情報を確認しています。
闇金の用語で「緊急連絡先」と呼ばれるものです。闇金業者が信用の無い者に貸し付けられるのは、この第三者の連絡先を担保として控えているためです。
借りた本人と連絡が取れない場合に、本人の周囲に迷惑をかけて本人を払わせる気にさせたり、周囲の者から直接取り立てるという目的で確認をしています。
つまり、身内の誰かが闇金の顧客となって、緊急連絡先としてあなたの個人情報を業者に伝え、支払いが滞った為に第三者であるあなたへと電話が及んでいる可能性が高いです。
勝手に闇金の保証人にされた場合の対処方法
闇金と真正面から戦うのは危険
闇金は法的に正しくないなどと言うことは承知の上で取り立てを行っているだけでなく、一般の方が嫌がることを熟知しています。
その為、「法的に支払う必要は無いから払いません!」と真正面から宣戦布告をしてしまうと嫌がらせを受ける可能性があり、保証人と言えども精神的に追い詰められてしまう危険性があります。
警察の場合
上記の記事にも記載されているのですが、勝手に保証人にされたという場合に関わらず、闇金問題を警察に相談しても「無視して下さいね」と対応もしてもらえない可能性が高いです。
警告電話の後、嫌がらせが継続するケースが多い
警察に交渉することで、警察官から闇金に警告電話をかけて貰えることがあります。※確実ではありませんが。
しかし、警察に被害届を出しても捜査義務は発生しません。その事を闇金業者も知っているため、一度の警告電話だけでは闇金業者が引いてくれないことが多く、嫌がらせが再発するケースが多いです。
確実に解決できるのは闇金に強い法律家
弁護士、司法書士のいずれでも良いのですが、闇金対応に特化した法律家の介入は闇金対策として最も確実な方法です。
闇金対応に慣れた法律家は、警察との繋がりを持っており、警察が動くための専門的な手続きを行うことも出来ます。
その為、闇金業者との交渉に慣れている弁護士や司法書士が介入すると、7割程度の闇金業者がその被害者から即日で離れていきます。
闇金業者との交渉が行える弁護士は、警察への影響力があるだけでなく、闇金の商売道具である携帯電話や口座を強制凍結する術も持っています。
その為、闇金業者としても一人の顧客に拘って逮捕や損失を被るリスクを抱えたくないのです。
参考記事:闇金に弁護士が介入したその後、嫌がらせは無い?弁護士に聞いてみた。
闇金から借りた本人から弁護士へ連絡させる必要がある
ご家族から弁護士や司法書士へと相談することは可能ではありますが、実際に弁護士(司法書士)が介入するとなると本人から連絡をさせなければならないのです。
闇金から借りた本人が行方不明である場合
行方不明の本人を探したいという場合
事前に闇金と関わっており、その後行方不明になっている旨を警察の生活安全課まで相談することで捜査して貰える可能性があります。
しかし、基本的に、成人が自分の意思で家出していたり、借金や夜逃げで家出していた場合には捜査は行われません。
残念ながら、捜索願を出して警察が動いてくれるのは遺書が見つかっていたり、殺人・誘拐などの事故に巻き込まれた可能性がある場合のみとなっています。
まとめ
- 闇金の保証人にされたとしても法的に支払う必要は無い
- 自分で闇金と交渉するのは危険(話しが通じる相手では無い)
- 保証人への嫌がらせを止めるには闇金に強い弁護士や司法書士を介入させる方法が確実
- 闇金と契約した本人から法律事務所へ連絡させる必要がある
勝手に闇金の保証人にされてしまった場合、もちろん請求されたお金を支払う必要はありません。
一度でも支払ってしまうと、闇金に「脅せばお金を払うカモ」だと思われてしまい何度でも請求してくる恐れがありますので、要求には応じない様にご注意ください。
本人と連絡が取れない場合でも、闇金に強い法律事務所の中には無料相談を解放している事務所もありますので、まずは防犯のためにもアドバイスを受けておきましょう。
以上、勝手に闇金の保証人にされた!支払う必要性はある?その対処法は…という内容でした。