闇金に取られた手形の不渡りを回避!取り返すことは可能か?事業者向け

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闇金に取られた手形の不渡りを回避!取り返すことは可能か?事業者向け

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手形闇金 抜け出す

闇金が手形を預かる手口について

  • 手形を使うのはシステム金融という事業者を狙う闇金に見られる手口
  • 手形は半年に2回の不渡りを出すことで取引停止処分となる
  • システム金融は「不渡り」をネタに事業者を脅迫し元利金を取り立てる

システム金融と呼ばれる事業者を狙う闇金が、手形や小切手を郵送させるという手口を使います。

 

システム金融が手形を回収するまで

 

システム金融業者は資金繰りに困る事業者に対して電話、FAXやダイレクトメールなどで融資の勧誘を行い、融資を希望する事業者に手形、小切手を切らせ、書き留めで送付させ、その発送を確認してから融資を行うという方式を取っています。

 

手形は6ヶ月間に2回の不渡りを出すことで全ての銀行に対して通知が行われます。

 

すると、当座預金の口座が使えなくなってしまい、この状態を取引停止処分といい、事実上の倒産だと言われているのです。

 

1回目の不渡りだけでも手形交換所から加盟銀行に対して通知が行われるので信用に関わることから、闇金は預かった手形の「不渡り」を脅迫材料にして、債務者から元利金を取り立てるという訳です。

 

手形を取り返すことは可能か?

 

システム金融(闇金)に担保として保管されている、手形を取り返すことは可能なのか?

 

取り返す方法はあります。また返還されなかった場合にも対処方法が残っています。

 

手形の返還請求について

  • 返還請求は弁護士に依頼することが出来る
  • 元本以上の金額の小切手や手形を振り出させる行為は、出資法違反にあたる
  • システム金融の金利も出資法に違反しているので、以下の罰則の対象になる

 

高金利違反 5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金

 

弁護士はシステム金融に対して刑事告発する旨を警告し、手形、小切手の返還請求を行います。

 

システム金融は数々の違法行為を犯しているため警察からの摘発を恐れており、この背景を利用し弁護士は手形、小切手の返還に応じるように持ち込むのです。

 

システム金融の手口は1年、2年と経つと全く違うものになることも多く、弁護士の対処法も違法業者の手口に合わせて対応させています。

 

取引停止処分を免れる、異議申し立て制度について

 

手形は6ヶ月以内に2回の不渡りが発生することで、交換日から4営業日目に、「取引停止報告」に掲載され、参加銀行全てに通知されてしまいます。

 

これを取引停止処分といい、当座預金口座は使用不能になってしまうのです。

 

この取引停止処分は会社に対しての死刑宣告だと言われていますので、是が非でも避けなければなりません。

 

取引停止処分を免れる為には、交換日の翌々営業日の15:00までに異議申し立てを行う必要があります。

 

異議申し立て制度について

 

意義申し立て制度とは、振り出し人が手形の支払いをしない理由は資金不足ではなく、盗難や偽造である場合に行うことが出来ます。

 

支払い金融機関から手形交換所に対して申し立てをしてもらうことで、取引停止処分の猶予を受けられます。

 

異議申し立てに必要な預託金について

 

通常は、その手形と同額の預託金というお金を用意する必要があります。

 

この預託金は、振り出し人に支払い義務が無いことが判決された場合や、異議申し立てから2年後に返還されます。

 

しかし、ただでさえ資金繰りに困っている事業者が預託金を用意するのは大変です。そこで、以下の免除請求を使います。

 

偽造・盗難された手形の場合は預託金の免除請求が可能です

 

手形が偽造や盗難によるものである場合、支払い金融機関から手形交換所に対して、預託金の免除請求を行うことが出来ます。

 

システム金融・闇金に渡した手形は異議申し立ての対象になり得る

 

被害者によって状況が異なるため、断定は出来ませんが闇金に渡した手形の場合は意義申し立てが利用できる可能性があります。

 

異議申し立ての進めかた

 

異議申し立てについては、弁護士に委任して行うことが一般的です。
銀行も、一人の事業者からのお願いされるよりも弁護士を通して要求されることで対応を断りにくくなります。
何より、異議申し立ての期間は限られているため、専門家の協力なくして申請を間に合わせるのは困難です。

 

 

闇金の持つ手形が決済されない可能性もある

 

システム金融は電話、FAX、手形、小切手の郵送のみでやり取りを行っており、事業者と直接顔を合わせずに融資を行うタイプのものが主流になっています。

 

2008年頃から闇金の取り締まりが強化されたことから、闇金業者は警察からの摘発を恐れ、店舗を構えて対面式で融資を行うことが少なくなっているのです。

 

システム金融の手形(小切手)の郵送に関しても局留めで送らせることが多く、業者は住所を明かしたがりません。

 

その為、手形を決済すると身元が分かってしまうという理由から、あくまで他人名義の口座に入金をさせるという方法で元利金を回収する手口を使うケースが増えています。

 

それでも非常に危険な状況であることに変わりは無い

手形を実際に不渡りにされてしまった被害者も居るため、緊急事態であることには変わりはありません。

 

「決済されない可能性もある」という事情から冷静さを保ちつつも、現在が緊急事態であることを受け止め対応を進めましょう。

まとめ

  • 手形の不渡り2回で取引停止処分となる
  • 異議申し立てによって取引停止処分は回避できる
  • 手形は決済されない可能性もあるが油断は出来ない
  • 対システム金融のノウハウを持つ弁護士に依頼して手形を取り戻すことが出来る

 

課題は闇金から手形という弱みを握られている状況を、いかに抜け出すかです。

 

手形を返還させたり、不渡りにならない様に手を回したりと「打つ手」はあります。

 

しかし、専門的な知識が必要であることから個人の力で実行するのは難しいでしょう。

 

闇金に強い弁護士事務所に幾つか相談をしてみて、協力してもらえる事務所をまずは見つけましょう。

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