闇金には返済義務が無い!判例と業者を諦めさせる解決方法

最終更新日:

闇金には返済義務が無い!判例と業者を諦めさせる解決方法

このエントリーをはてなブックマークに追加

  • 天秤この記事の監修者
  • Duelパートナー法律事務所 代表

    正野嘉人弁護士

  • 正野嘉人1

闇金の返済義務など

 

闇金の借金は元本さえも返済する必要が無いとされており、闇金に強い法律家は闇金業者に対して、「元本さえも返さない」という内容で交渉をしています。

 

この記事では、過去の判例を交えて、闇金の借金が返済不要である根拠を解説するとともに、闇金に返済を諦めさせる解決方法も紹介しています。

 

天秤この記事の監修者

正野嘉人2

Duelパートナー法律事務所 代表

正野嘉人弁護士

1997年から23年間、闇金業者の殴る蹴るが当たり前の時代から闇金問題を解決してきた弁護士です。2020年現在も、LINE、Twitterを使う闇金業者や、ソフト闇金の問題なども現役で解決しており、日本全国から闇金被害の相談や依頼が寄せられています。ネットを使った詐欺の対応方法にも詳しく、今のネットを使う闇金にも対応しています。

 

2008年最高裁判所の闇金への返済義務が無いことを表す判決

判決のイメージ画像

「闇金に対して元本の返済義務も無い」ことを表す、最高裁判所の判決を紹介いたします。

 

最高裁判所の判決が出たのは2008年(平成20年 6月10日)です。

 

内容がとても長く、読みにくいものになっていますが、この判決の重要な部分は以下の内容になっています。

 

反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が、これによって損害を被るとともに、当該反倫理的行為に

関わる給付を得て利益を得た場合には、同利益ついては、加害者からの不当利益返還請求が許されないだけでなく、被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として、被害者の損害額から控除することは、民法708条の主旨に反するものとして許されない。

元本返済不要を表す部分

「加害者からの不当利益返還請求が許されない」の部分が元本の返済不要をあらわしています。
「損害額から控除が許されない」の部分は、被害者が闇金に対して損害請求をする際に、
元本も含めて損賠賠償請求が出来ると解釈されています。

 

借りた

返した

返還請求金額

残ったお金

5万円

-5万円

5万円

+5万円

 

つまり、5万円借りて、5万円を返していたとしても、被害者は5万円を請求できるということです。

 

顧客側は元本分の返済額も請求できるので、最終的に5万円お金が増えることになります。

 

闇金業者にとって、かなり不利な判例だということが分かります。

 

2008年の判決が出るまでの背景

八尾市

2003年の山口組五菱会のトップが逮捕され、闇金融対策法が施行されるまで、
闇金からの返済を迫られた被害者が警察に「借りたものは返しなさい」と取り合ってもらえずに「自殺するしかない」と考える者が少なくありませんでした。※2020年現在でも起こり得る様ですが

 

また、2003年に施行された闇金対策法には、「元金返済不要」という条件が明記されていませんでした。

 

その為、2003年以降も、警察官の中で「借りたものは返さなければならない」という勘違いを生み、市民に対して間違った指導を行う要因になっていました。
2008年の最高裁の判決後、警察庁のマニュアルには「借りたものは返すべきだ」「せめて元本だけは返しなさい」という指導をしてはいけないことが加えられました。

 

参考記事:ヤミ 金元本返済不要|全国消費生活相談員協会

 

2005年 福岡高裁、その他下級裁判所の判決について

闇金の貸付は公序良俗に反するものとして、その契約自体が無効である。

 

よって、闇金から借りたお金の元本さえも返済の義務は無く、また闇金被害者の全員が、その金額の全てに対して返還の請求が出来る。

公序良俗に反する」とは社会の秩序を乱し、道徳観念に反する行為を指します。

 

この2005年の判決では、闇金からの借金は公序良俗に反するため、返済義務は生じないということを表しています。

 

公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する事項を目的とする法律行為は無効とされる(民法90条)。

https://ja.wikipedia.org/wiki/公序良俗

 

この公序良俗に反する法律行為、すなわち「借金」については民法90条によって無効だとされています。

 

民法708条、不法原因給付について

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

WikiBooksより引用

 

不法な原因とは法律に基づかない貸付のこと、法律を犯した契約はそもそも契約として成り立たないという考え方です。

 

この法律違反を犯した給付のことを不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)と言います。法律は法律を犯すものに手を貸してはくれないということです。

 

闇金からの借り入れはこの民法708条の不法原因給付という概念からも契約自体が無効とされ、支払いの義務はないものとなっています。

※闇金からお金をだまし取る行為はおやめください。

 

闇金への返済は不要だからと、最初から返すつもりが無いのにお金を借りると、詐欺の疑いをかけられることがありますので、お止め下さい。

闇金を諦めさせるための解決方法

闇金

闇金に対する借金は元本さえも返済不要とされています。

 

しかし、闇金業者も違法だということを分かったうえで営業をしているので、正面から払うつもりが無いことを伝えてしまうと、勤務先に連絡をされてしまったりと報復を受けてしまう可能性があります。

 

被害を最小限に抑えるためには弁護士が確実です

 

闇金に強い弁護士が介入することで7割以上の業者が被害者から当日中に離れています。

 

闇金に強い弁護士

 

「闇金からなるべくダメージを受けずに離れたい」という方はこの2記事が参考になります。

 

参考記事:闇金に弁護士が介入したその後、嫌がらせは無い?弁護士に聞いてみた。
参考記事:闇金を警察へ相談してどこまで対応して貰える?取り立ては解決する?

 

個人では動かすことが難しい警察ですが、闇金対応に強い弁護士は警察が闇金の摘発に向けて動きやすい様に手配をすることが出来ます。

 

また、闇金業者の使っている口座や携帯電話を強制的に凍結、解約することも出来てしまうため、闇金業者はこういった厄介な弁護士が関わった被害者にこだわっていると闇金融業そのものが危ぶまれることになるのです。

 

闇金業者が営業を続けるためには、「厄介な弁護士」が関わった被害者を切り捨てる必要があるため、結果として闇金業者はその被害者からお金を取り立てることを諦めます。

 

まとめ|闇金の返済義務が無いことを表す判例について

  • 闇金に対しては元本の返済も不要
  • 公序良俗に反するという点から返済義務は生じない
  • 不法原因給付からも借金契約は無効とされる
  • 闇金との関係は、闇金に詳しい弁護士を介入させることで断つことが出来る

 

闇金に対しては元本さえも返済義務がありません。
といっても、借りてしまったことに対する後ろめたさだったり、闇金が怖くてついつい払い続けてしまうという心理的なハードルがあることで、中々行動に移すのを難しく感じる方もいるかも知れません。

 

そんな方は当サイトの、弁護士が詳しく回答!闇金の取り立て手口は周りを巻き込む!対策方法は?を読んで頂くことで、「自分がどんな未来を避けたくて、どんな解決を望んでいるのか?」ということがハッキリしてくると思います。

 

以上、闇金には返済義務が無い!判例と業者を諦めさせる解決方法…という内容でした。

このエントリーをはてなブックマークに追加

闇金・後払い業者取り立て停止(相談無料)

フリーダイアル メールでの相談はこちら